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2022.05.30

白ナンバー事業者もアルコールチェック義務化へ ~安全運転管理者制度とは?~

皆様こんにちは、本店部会所属、株式会社キャビックの兼元と申します。

今回ブログの担当させていただく事になり、何をテーマにするか色々考えました。

せっかくの機会なので、皆様に知っていただきたい制度がございますのでご紹介いたします。

弊社はタクシー事業や介護・福祉事業の他、送迎事業や保育事業など様々なサービスを提供しております。その中でもタクシー事業は許認可事業(青ナンバー事業)となり様々な法規制の基サービスを提供しております。

例えば「点呼」です。運行管理者と呼ばれる国家資格を有した社員が対面で運転手の健康状態の把握やアルコールの有無を確認して、安全にサービス提供できる様日々点呼を実施しております。

ここで質問ですが、皆様は「安全運転管理者制度」という制度があるのをご存知でしょうか?この制度は青ナンバーの様な事業用ではなく、白ナンバーを保有している一般企業様が対象になります。(サービス、飲食、メーカー、建築、不動産、美容、医療など全ての業種が対象)

対象の基準は企業内で白ナンバーの車両(営業車など含む)が5台以上、又は定員11人以上の車両を1台以上保有している企業が対象になります。この条件に該当する企業様は「安全運転管理者制度」に基づき企業内で安全運転管理者を選任し警察署へ届出し登録する必要があります。

「安全運転管理者制度」は選任した安全運転管理者による「点呼」など、対面等で運転手に対して健康状態を確認しなければいけません。しかも、この制度は令和4年10月からアルコールチェッカーによるアルコールの有無を管理者が確認することが必須となり、実施しなければ道路交通法違反に該当することになります。因みに「点呼」の記録は1年間保存する必要がございます。

この「点呼」ですが、本来は二種免許などを用いる事業者(タクシー事業、貨物運輸事業)のみ行うものでしたが、令和3年6月28日に千葉県八掛市で起こった痛ましい事故(白ナンバーのトラックドライバーが飲酒運転により下校中だった小学生の列に突っ込み5人が巻き込まれる悲惨な事故)が法改正のきっかけになった様です。

キャビックでも介護施設などタクシー事業以外の運営を行っているのですが、この施設でも営業車を使用する際は「安全運転管理者」による「点呼」が必須となってくるので、現在体制を調整している最中です。

また、現在この制度で必要なアルコールチェッカーが不足してきているという情報を耳にしたことがございます。当該制度を実施する為にはアルコールチェッカーが10月から必要となりますので、是非在庫がある内にご購入されることをお奨めいたします。

 

※本記事は、各会員が、思い思いに書いておりますので、京信ジュニア・オーナー・クラブの正式見解ではありません。