JOCとは
正式には京信ジュニア・オーナー・クラブといい、略称としてJOCを使っています。
JOCとは、京都信用金庫の呼びかけにより、「次世代を担う経営者としての素養と見識を探求するとともに、クラブ会員相互の啓発向上と親睦をはかること」を目的として、1979年(昭和54年)2月に発足しました。
会員相互が親睦、研修、情報交換などの交流を通じて、それまでに気づかなかった斬新なアイデアや発想に出会い、それを機会に新しい事業に取り組む。
JOC活動を通じて自分自身が成長するとともに、会員企業、そして地域も発展していく、そういう会を目指しています。
概要
- 設立年月日
- 昭和54年2月26日
- 目的
- 次世代を担う経営者としての素養、見識を探求するとともにクラブ会員相互の啓発向上と親睦を図ることを目的としています。
- 会員資格
- 次代を担う経営者、ならびにすでに企業経営の中心として活躍している若手経営者で、クラブの目的達成に協力できる満45歳までの人とします。
- 会員数
- 410名(平成27年4月23日現在)
- 支部会数
- 19支部
シンボルマーク
このシンボルマークは、人をモチーフとしています。
未来への飛躍を期し、明るく親しみのあるブルー(JOCブルー)で表現され、躍動感のある斜めのストライプで構成されています。
規約
- 第1条 名 称
- 本クラブは、京信ジュニア・オーナー・クラブと称する。
- 第2条 目 的
- 本クラブは、次代を担う経営者としての素養、見識を探求するとともに、クラブ会員相互の啓発向上と、親睦をはかることを目的とする。
- 第3条 事 業
- 本クラブは、その目的遂行のため、次の事業を行う。
1.経済・社会・文化問題に関する研究
2.経営及びそれに係わる種々の問題に関する研究
3.経済研究会、経済発表会の開催
4.その他、上記目的達成に必要な事業
なお、本クラブの事業期間は2年間とし、その間を期とよぶ。
その始まりは、西暦奇数年の4月1日とし、翌々年の3月31日までとする。
- 第4条 会員及び資格
- 本クラブは、次代を担う経営者並びに、すでに企業経営の中心として活躍している若手経営者で、クラブの目的達成に協力する人々によって組織する。
1.入会は店舗長の推薦により部会長及び代表幹事の承認を経て、幹事会において決定する。
2.入会にあたり会員は、原則として速やかにオリエンテーションに参加する。
3.資格の喪失は、45歳(満)の年齢に達したその期をもって喪失とする。
4.会員たる資格は、それを有することが困難と認められた場合、喪失することがある。
- 第5条 会 費
- クラブ会員は、所定の会費を納めなければならない。
但し、既納の会費は戻さない。尚、途中入会の場合に限り、幹事会の承認をもって会費減額を行うことがある。
- 第6条 退 会
- クラブ会員は本人の届出、死亡の場合に退会とする。
- 第7条 幹 事
- 本クラブは幹事若干名を置くものとする。
1.幹事の内から代表幹事を選任する。
2.幹事の内から監査幹事2名を選任する。
- 第8条 幹事の選任
- 幹事の選任は前幹事会の推薦により会員の内より選任され、総会において承認する。
- 第9条 幹事の任期
- 幹事の任期は満2年(1期)とし、重任を妨げない。
- 第10条 幹事の任務
- 幹事は、幹事会を構成し、会務を審議する。
1.幹事会は、代表幹事がこれを招集する。
2.代表幹事は、本クラブを代表し、会務を総括する。
3.監査幹事は会計、会務を監査する。
- 第11条 相談役・顧問
- 本クラブは相談役、顧問若干名を置く事ができ、その選任は幹事会で行う。
- 第12条 総 会
- 総会は通常総会及び臨時総会とする。
1.通常総会は毎年決算終了後速やかに代表幹事がこれを招集する。
2.臨時総会は幹事会が必要と認めたとき、代表幹事がこれを招集する。
- 第13条 総会決議事項
- 次の事項を総会に諮り、出席会員総数の過半数の賛成により承認を得たものとする。
また、総会が不測の事態により開催でき得ない場合、書面等により総会議案を諮り、委任状等をもって承認を得ることを可能とする。
1.規約の変更
2.収支予算及び決算
3.幹事の選任
4.その他本クラブ運営に必要な事項
- 第14条 部会・委員会・研究会
- 本クラブ遂行のため部会、委員会を置く。
また、研究会等を置くこともできる。
- 第15条 会 計
- 本クラブの会計年度は4月1日に始まり、翌年3月末日をもって終了とする。
- 第16条 経 費
- 本クラブの経費は会費及び協賛金をもって支弁する。
- 第17条 事 務 局
- 本クラブの事務局は、京都信用金庫内に置く。
- 第18条 細 則
- 本規約を補助するものとして、本クラブの円滑な遂行に必要な細則は、幹事会の承認を得て、代表幹事が定める。
(施行) 昭和54年2月26日
(改定) 平成1年4月27日 第4条
平成1年5月17日 第18条
平成10年5月21日 第8条
平成13年2月15日 第4条、第18条
平成17年5月19日 第18条
平成18年5月16日 第18条
平成19年6月22日 第5条
平成20年5月14日 第12条
平成22年4月28日 第3条、第4条、第7条、第8条、第9条、第10条、第13条、第14条
平成27年4月23日 第17条
平成29年1月20日 第3条、第4条、第9条、第18条