ついに公示 |
09.08.18 衆議院総選挙がやっと公示されました。 解散からだいぶ経っていたので、間延び感はあったのですが、 候補者の方々は準備期間が相当あったので、逆に良かったんではないでしょうか。 タイトルに「公示」と書きましたが、あれっ「告示」やったっけ?どっちやったかなぁ。 と思ったので、調べてみました。
「公示」 衆議院総選挙と参議院の通常選挙だけで用いる。 「告示」 その他の地方選挙で用いるが、国政選挙でも、補欠選挙の場合は「公示」 ではなく「告示」という どっちでもええやんと思いますが、この使い分けにはちゃんと根拠があるんです。 使い分けの根拠とされているのは、憲法7条の「天皇の国事行為」です。
第7条 国事行為 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 (1.2略) 3. 衆議院を解散すること。 4. 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
総選挙の施行は天皇の国事行為として「公示」される。その他の地方選挙などは 選挙管理委員会が「告示」するのである。 ただ、「公示」されるのはあくまで、総選挙です。 総選挙とは、全員をいっぺんに選びなおす衆院選挙のことであって 3年ごとに半数ずつ選ぶ参院選挙は、総選挙とは呼ばない。と 公職選挙法では言われております。 でも憲法では衆院も参院も全国一斉に行う国政選挙を総選挙と呼んでいます。 どっちなんでしょう? どっちでもいいことなんですけど、矛盾してますよね。 憲法にしても他の法律にしても 解釈の違いで、どうとも取れるようなあやふや感があります。 JOCの規約でも同じことが言えます。 解釈の取りようや運用の仕方でどうとでもなるっていうのは よく考えれば危なっかしいですよね。 もう一度、よく考えてみるべきかもしれないですね。
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